介護保険制度を利用した住宅改修2015.06.05
こんにちは。
自然素材を使って気持ち良く暮らす家をつくっている
八王子市の新井建設、二級建築士 小川 です。
今日は介護保険を使用した住宅改修の現地確認に行ってきました!
介護保険を使用して住宅改修ができる事は、もう皆さんご存知ですよね!?
さてさて、
介護保険制度では要支援1・2、要介護1~5と認定された方が手すりの取り付けや
段差の解消などの対象となる住宅改修を行い、心身の状況や住宅の状況などから
必要と認められた場合に住宅改修費が支給される制度です。
利用限度額は20万円までとなっておりますが、1割は自己負担のため
住宅改修費の支給額は18万円が上限となります。
ちなみに対象となる住宅改修を簡単に記載すると・・・
① 手すりの取付け
② 段差の解消
③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④ 引き戸等への扉の取替え
⑤ 洋式便器等への便器の取替え
上記の通りです。
その他に①~⑤の工事に付帯して必要となる工事 手すりの取付けのための
壁の下地補強 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 など も対象となります。
申請は事前申請となり、支給申請書や住宅改修が必要な理由書、見積り書、
改修箇所の施工前写真、平面図(必要に応じて展開図など)、住宅の所有者が
被保険者本人以外の場合は住宅改修の承諾書、委任状など、様々な書類が必要です。
ちなみに理由書は有資格者が記載する事が義務付けられています。
幸い私は福祉住環境コーディネーター2級を取得していますので
理由書も私が記入できるんですよ。建築士を取得していても理由書は書けません・・・(苦笑)
と・・・いう訳で今回は玄関や廊下、トイレに手すりを付ける内容で進めて行きます。