土地に関わる法律2017.01.22
すべての土地に家が建てられるわけではありません。
建築基準法という法律を守って初めて建てることができるのです。
これをしっかり理解しておかないと
せっかく良い土地を買っても希望通りの家を建てることができませんね。
ハウスドゥ!八王子東店の店長、新井与四和(あらいよしわ)です。
まず、建ぺい率と容積率という規定で土地に建てられる家の大きさが決まります。
これは自治体が定めた用途地域によって制限が変わります。
良好な住環境を目的としているところは、
住みやすい分、制限が厳しく家を建てる際の自由度が低くなりやすいので注意してください。
建ぺい率とはその土地の面積に対する面積割合のことです。
容積率とはその土地の広さと、建てる家の各階の合計床面積の割合のことです。
床面積は玄関などは含まれますが、ガレージやバルコニー、地下やロフトは含まれません。
建物高さにも制限が設けられています。
制限を設けることによって近隣住民の日照権を保護しているのです。
これは地域によって高さ制限は変わりますので、事前によく確認しましょう。
また、土地が前面道路に2m以上接していないと家は建てられません。
前面道路の幅が4m未満だと敷地の一部が道路とみなされ、敷地が削られます。
これをセットバックと言います。
法律というと難しいですが、理想の家を建てるためにも知っておくと便利ですよ。
土地を買って家を建てたい、中古住宅を買って建て替えたい、という場合には
法律や制限を知った上で購入決定をするようにしましょう。
そういう時には、建築の専門家の意見が役立ちますから、
知り合いの建築士さんがいたら相談してみましょう。
もし知り合いに建築士がいない時は
ハウスドゥ!八王子東店には一級建築士、二級建築士がおりますので
土地選びのアドバイスをしますので、ご相談ください